【日本国憲法】私たち国民にとって憲法とは?今回は第9条を紹介!
日本の法律より強い権限をもって
日本国の最高規則として君臨する
『日本国憲法』
現在の日本国憲法は1946年からです
太平洋戦争後アメリカのGHQの支配で
当時の最高司令官のマッカーサー将軍が
二度と戦争を起こさない国にするために
それまでの大日本帝国憲法の代わりに
新しく公布された憲法を新設しました!
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その日本国憲法には三大原則があります
国民主権・平和主義・基本的人権の尊重
❏ 国民主権
全ての国民に主権がある!
国の意思決定は国民がもっている
❏ 平和主義
戦争はしない!
憲法第9条に交戦権の放棄が明記
❏ 基本的人権の尊重
基本的な人権がある!
思想や表現の保証、差別を受けない権利
つまり憲法とは国が国民に対して
自由や権利を守るための法律です
国民が定めた決まりの最高法規!
なので憲法は日本で最強の法律。
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この憲法も時代の変化とともになにか
問題があったら変える必要があります
それが憲法改正!流れを紹介します
① 国民の代表の国会議員総数
3分の2以上の賛成
② 国民に憲法の改正を提案
③ 国民投票を行います
半分より多い賛成
④ 天皇が国民の名で発表
憲法を変えることを正式に報告します
憲法を決めるのも変えるのも国民です
なので発表も国民の名で発表します!
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日本国憲法の内容は!?
第11章あって第103条あるんですよ
日本国民は国家の名誉にかけ全力をあげ
この崇高な理想と目的の達成を誓ふ。
ということで今回は日本国憲法のひとつ
第2章 戦争の放棄 第9条
について簡単に紹介したいと思います!
少しだけでも参考にしてみてくださいね
\(^o^)/
日本国憲法 第9条
第9条は第1項と第2項があります
では第9条とは!?
【日本国憲法第9条】
○ 第1項
日本国民は正義と秩序を基調とする国
国際平和を誠実に希求し国権の発動た
る戦争と武力による威嚇また武力行使
は国際紛争を解決する手段として永久
にこれを放棄する。
○ 第2項
前項の目的を達するために陸海空軍
にその他の戦力はこれを保持しない
国の交戦権はこれを認めない。
戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認
この3つの規範的要素で構成されていて
“非戦憲法”・“戦争放棄条項”と言います。
あの第二次世界大戦の惨禍の反省から
二度と戦争をしないと決意のため作成
また
攻めてこられる戦争の種を未然に除去し
攻められる原因をなくし国を守るという
原因療法的視点で国民の安全保障を確保
する理念を基礎としているんです。
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でも戦争が起きたら!?
攻められたならその時は仕方がないので
政府も自衛権まで放棄しないと明言…!
自衛戦争は可能。
しかし!
ひたすら守りに徹する防衛が原則なので
自衛のためでも先に攻撃はできません!
日本は専守防衛です。
なので
自衛隊はもともと警察予備隊という組織
日本防衛機能の足りないことを補う役割
と国際平和維持活動に救助活動が任務!
日本に軍隊はありません。
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では自衛権とは何?
国際法で認められた国家が有する権利で
急迫不正の侵略や侵害を排除するために
武力をもって必要な行為を行う国家権利
個別的自衛権という「自衛権」があります
また自衛権には大きく2つの種類があり
自国を含む他国に対する侵害を排除する
ための行為をおこなう権利もあります!
これを集団的自衛権といいます。
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この自衛権と第9条の意味の考え方の
違いがニュースで報道しているように
大きな問題になっているところです…。
まとめ
いかがでしたか!?憲法第9条とは
戦争をしない国!という憲法ですが
戦争が起きたらどうするのという不安
が国民にとってどうしてもありますね
とても難しい憲法のひとつなんです!
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最後まで読んでいただき
ありがとうございました。
日本国憲法
第9条