【日本国憲法】私たち国民にとって憲法とは?今回は第9条を紹介!

 


日本国憲法

 日本の法律より強い権限をもって

 日本国の最高規則として君臨する

   『日本国憲法』

現在の日本国憲法は1946年からです

太平洋戦争後アメリカのGHQの支配で

当時の最高司令官のマッカーサー将軍が

二度と戦争を起こさない国にするため

それまでの大日本帝国憲法の代わりに

新しく公布された憲法を新設しました!

マッカーサー

         ●

その日本国憲法には三大原則があります

国民主権平和主義基本的人権の尊重

❏ 国民主権

       全ての国民に主権がある!

      国の意思決定は国民がもっている

❏ 平和主義

             戦争はしない!

     憲法第9条に交戦権の放棄が明記

❏ 基本的人権の尊重

         基本的な人権がある!

思想や表現の保証、差別を受けない権利

 

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つまり憲法とは国が国民に対して

自由や権利を守るための法律です

国民が定めた決まりの最高法規!

なので憲法は日本で最強の法律。

         ●

この憲法も時代の変化とともになにか

問題があったら変える必要があります

それが憲法改正!流れを紹介します

国民の代表の国会議員総数

            3分の2以上の賛成

国民に憲法の改正を提案

国民投票を行います

     半分より多い賛成

天皇が国民の名で発表

憲法を変えることを正式に報告します

憲法を決めるのも変えるのも国民です

なので発表も国民の名で発表します!

憲法改正

         ●

  日本国憲法の内容は!?

第11章あって第103条あるんですよ

日本国民は国家の名誉にかけ全力をあげ

この崇高な理想と目的の達成を誓ふ。

ということで今回は日本国憲法のひとつ

 第2章 戦争の放棄 第9条

について簡単に紹介したいと思います!

少しだけでも参考にしてみてくださいね

       \(^o^)/

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日本国憲法 第9条

 第9条は第1項と第2項があります

         では第9条とは!?

           【日本国憲法第9条】

○ 第1項

 日本国民は正義と秩序を基調とする国

 国際平和を誠実に希求し国権の発動た

 る戦争と武力による威嚇また武力行使

 は国際紛争を解決する手段として永久

 にこれを放棄する。

○ 第2項

前項の目的を達するために陸海空軍

にその他の戦力はこれを保持しない

国の交戦権はこれを認めない。

戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認

この3つの規範的要素で構成されていて

非戦憲法戦争放棄条項と言います。

あの第二次世界大戦の惨禍の反省から

二度と戦争をしないと決意のため作成

                         また

攻めてこられる戦争の種を未然に除去し

攻められる原因をなくし国を守るという

原因療法的視点で国民の安全保障を確保

する理念を基礎としているんです。

自衛隊

         ●

        でも戦争が起きたら!?

攻められたならその時は仕方がないので

政府も自衛権まで放棄しないと明言

       自衛戦争は可能。

                      しかし!

ひたすら守りに徹する防衛が原則なので

自衛のためでも先に攻撃はできません!

    日本は専守防衛です。

                      なので

自衛隊はもともと警察予備隊という組織

日本防衛機能の足りないことを補う役割

と国際平和維持活動に救助活動が任務!

 日本に軍隊はありません。

自衛隊

         ●

         では自衛権とは何?

国際法で認められた国家が有する権利

急迫不正の侵略や侵害を排除するために

武力をもって必要な行為を行う国家権利

個別的自衛権という「自衛権」があります

また自衛権には大きく2つの種類があり

自国を含む他国に対する侵害を排除する

ための行為をおこなう権利もあります!

これを集団的自衛権といいます。

         ●

この自衛権と第9条の意味の考え方の

違いがニュースで報道しているように

大きな問題になっているところです

   まとめ   

  いかがでしたか!?憲法第9条とは

  戦争をしない国!という憲法ですが

 戦争が起きたらどうするのという不安

 が国民にとってどうしてもありますね

 とても難しい憲法のひとつなんです!

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  最後まで読んでいただき

   ありがとうございました。

 日本国憲法 

    第9条 


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